• TOP
  • 議会を聞く 〜傍聴方法〜

議会を聞く 〜傍聴方法〜

傍聴方法

議会の活動を知るために本会議や委員会はどなたでも傍聴することができます。本会議は年4回の定例会(3月、6月、9月、12月)と必要な時に開かれる臨時会があります。
本会議の傍聴を希望する方は役場3階の傍聴席入口に備え付けの傍聴人名簿へ住所、氏名を記載して傍聴席へお入りください。(なお、団体で傍聴したいときは、前もって議会事務局にご連絡ください。)
委員会は原則公開ですが、委員長の許可が必要となっています。本会議の傍聴と同様に手続きを行い、委員長の許可を得てから委員会室へお入りください。

議場の写真 嘉手納町議会

傍聴の際の注意事項

傍聴する場合には、次の傍聴規則に従うようお願いいたします。傍聴規則に従わない場合、退場していただくことがありますので、御了承下さい。(下記嘉手納町議会傍聴規則より抜粋)

傍聴席の様子写真 嘉手納町議会

傍聴席に入ることができない者

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

  • 銃器、棒、その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

  • 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者

  • 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

  • ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。
    ただし、第8条ただし書の規定により撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。

    ※撮影許可申請書ダウンロード
    PDF形式【117KB】 WORD形式【23KB】

  • 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

  • 下駄、木製サンダルの類を履いている者

  • 酒気を帯びていると認められる者

  • 異様な服装をしている者

  • その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
    議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。
    議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
    児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

傍聴人の守るべき事項

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

  • 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

  • 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

  • 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。

  • 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。

  • 飲食又は喫煙をしないこと。

  • みだりに席を離れないこと。

  • 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

  • その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

会議録・インターネット中継

お仕事などの都合で議会を傍聴することができない方は、本会議のもようをまとめた「議会会議録」をご覧ください。
各区コミュニティセンター、中央公民館内図書室で閲覧できます。
また、会議録をインターネットで見ることができる会議録検索システムもありますので、ご利用ください。

嘉手納町 会議録検索システム

コミュニティー施設(嘉手納町役場・施設紹介)

嘉手納町中央公民館(嘉手納町役場・施設紹介)

令和5年3月議会からインターネット中継(ライブ配信・録画配信)を行っています。
嘉手納町議会インターネット中継